大判例

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長野家庭裁判所 事件番号不詳 判決

本籍並に住居 長野県下高井郡山の内町平穩四一〇六番地

特殊飮食店営業 佐藤キク 明治三十三年二月十八日生

主文

被告人を懲役六月に処する。

但し本裁判確定の日より四年間右刑の執行を猶予する。

右執行猶予期間中被告人を保護観察に付する。

罪となるべき事実

被告人は下高井郡山の内町大字平穏四一〇六番地において飮食店時楽名義を以て、いわゆる特殊飮食店営業を営んでいる者であるが、昭和三十年四月十六日頃より同月二十四日頃迄の間右時楽において、満十八歳に満たない○井○サ○(昭和十三年四月二十二日生)をして、数回に亘り氏名不詳の男性に対し売淫せしめ、以て児童に淫行をさせる行為を為したものである。

適用した罰条

児童福祉法第三十四条第一項第六号、第六十条第一項、刑法第二十五条、第二十五条ノ二

(判事 田中隆)

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